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G-WEB ログイン 利用規約
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有限会社赤黄緑青紫「G-WEBログイン」契約約款
このG-WEBログイン契約約款(以下「本約款」といいます)は、契約者と有限会社赤黄緑青紫(以下当社という)との間の、当社が提供する、G-WEBログイン(以下当サービスという)の利用に係わる一切の関係に適用します。利用契約の申込前に必ず内容をご確認ください。なお、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。
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第1章 総則 |
第1条(契約約款の適用)
1.当社は、本約款を定め、これにより当サービスを提供します。また、当社が提供する手段を通
じて随時発表される諸規定も、本約款の一部を構成し、契約者はこれを承諾します。
2.当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2条(約款の変更)
1.当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあり、契約者はこれを承諾します。この変更は当社の提供する手段を通
じて随時発表します。この場合には料金その他の提供条件は変更後の本約款によります。
第3条 (契約の細則)
1.当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
第4条(用語の定義)
「利用契約」 利用者が当社から本約款に基づく当サービスの提供を受けるための契約
「契約者」 当社と利用契約を締結している個人または法人、団体 |
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第2章 サービスの内容等 |
第5条(G-WEBログインの内容
) 1.当サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。また、
当サービス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。
第6条(当サービスの提供区域)
1.当サービスの提供対象地域は、日本国内とします。 |
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第3章 利用契約 |
第7条(利用期間)
1.利用契約の最低期間は6ケ月 とします。
第8条(利用起算日)
1.利用期間の起算日は契約日の翌月1日とします。
第9条(利用契約の単位)
1.当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき一人または一法人,一団体のいずれかに限ります。
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第4章 利用申込等 |
第10条(利用契約の成立)
1.利用契約の申込みは、当社が定める利用契約の手順に従います。
2.利用契約は、前項に定める利用申込に対して、当社がこれを承認したときに成立します。
第11条(申込の拒絶)
1.当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1)当該申込に係わる利用契約上の義務を怠るおそれがある場合
(2)第14条のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(3)申込書に偽名などの虚偽の事実を記載した場合
(4)当サービス料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかな場合
(5)その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
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第5章 契約事項の変更等 |
第12条(個人の契約者の地位の継承)
1.契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わる利用契約は終了します。利用契約に基づく当サービスは当該契約者のみが使用できるもので、第三者への使用許諾、譲渡、再貸与、相続等はできません。
第13条(法人の契約上の地位の継承)
1.契約者である法人または団体の合併により契約者の地位が承継された場合、当該地位
を承継した法人または団体は、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
2.第11条(申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。
第14条(契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、その名称、住所に関する事項等に変更があったときは、速やかに書面
によりその旨を当社に通知してください。
2.前項にある変更通知の不在によって、当社から契約者への通知、書類などが遅延または不達となったとしても、当社はその責を負わないものとします。
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第6章 利用停止および利用契約の解除 |
第15条(提供の停止)
1.当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づく当サービスの提供を何ら事前に通
知および勧告することなく停止することがあります。
(1)利用契約に基づく当サービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限を経過
してもなお支払わないとき
(2)国内の諸法令または公序良俗に反する様態において当サービスを利用したとき
(3)当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合
(4)当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)そのほか当社が契約者として不適当と判断した場合
第16条(提供の中止)
1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づく当サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3)第17条の規定によるとき
2.当社は前項各号の規定により当サービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に当社の提供する手段により通
知または発表します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第17条(提供の廃止)
1.当社は、都合により利用契約に基づく当サービスの提供を廃止することがあります。
2.当社は前項各号の規定により当サービスの提供を廃止するときは事前にその旨を契約者に当社の提供する手段により通
知または発表します。
第18条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は第15条(提供の停止)の規定により利用契約に基づく当サービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が第15条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同上に定める提供の停止をすることなく利用契約を解除します
第19条(契約者が行う利用契約の解除)
1.契約者は当社に対し書面で通知することにより利用契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通
知があった翌月の末日または解除の効力が生じる日として指定した月の末日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2.第17条(提供の廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解除されたものとします。
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第7章 保守契約 |
第20条(システムの改善)
1.当社は、当サービスの質的改善のため、当サービスを変更することができるものとします。ただし、当該変更が契約者の受ける当サービスに影響を及ぼす場合、当社は、事前にその内容等を契約者に通
知するものとします。 |
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第8章 料金等 |
第21条(料金等)
1.利用契約に基づく当サービス利用の対価(以下料金等といいます)は以下の項目からなります。
(1)初期費用 契約者が、当サービスを受けるに当たって一時金として支払う初期登録の費用です。
(2)サービス費用 契約者が利用契約に基づく当サービスの利用の対価として支払う月額基本料の費用です。
(3)付加機能費用 契約者が利用契約に基づく追加サービスの利用の対価として支払う月額料の費用です。
2.前項の料金等は別に定めるものとします。また、当社は契約者の承諾無く料金等を改訂することがあります。
3.途中解約 契約者は利用契約を中途解約することができず、支払済みの料金等の返還を受けることができません。
4.契約の継続 契約期間が満了する場合には、契約者または当社のいずれかが書面
による更新拒絶の意思表示をしないか、料金等の支払の実行をもって契約が自動更新されるものとします。
第22条(契約者の支払義務)
1.契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。
2.料金等の支払義務は、第10条(利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。ただし初期費用はいかなる場合でもお返しいたしません。
3.第15条(提供の停止)の規定により当サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の料金等は、当サービスがあったものとして取り扱います。
4.第16条(提供の中止)の規定により当サービスの提供が中止された場合において、当サービスの利用が全くできない状態であることを当社が知った時から24時間未満の利用不能の場合は、料金等を返却しません。24時間以上の場合は、
第29条(利用不能の場合における料金等の返却)に定めるところによります。
第23条(料金等の請求期間および支払期日)
1.料金等は当社の指定する方法による前払いとします。
2.当社は料金等を利用契約の申込書受取後速やかに請求します。
3.前各項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。
第24条(割増金)
1.契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払うものとして、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第25条(遅延損害金)
1.契約者は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第26条(消費税)
1.契約者が当社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別
に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。 |
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第9章 雑則 |
第27条(契約終了後の措置)
1.本契約が終了した場合においては、契約者は本契約に基づき当社から受領した本情報をすべて当社へ返却し又は破棄する。
尚、破棄した場合はこれを証明する書面を当社に提出するものとします。
2.本契約終了後においても、第27条ないし第35条、第36条の規定は、なお有効なものとして存続するものとします。
第28条(秘密保持)
1.当社はおよび契約者は、利用契約の履行に際し知り得た相手方固有の秘密情報を第三者に漏洩しないものとします。
第29条(利用不能の場合における料金等の返却)
1.当社は、利用契約に基づく当サービスを提供すべき場合に置いて当社の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時から起算して24時間以上当サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを当社が知った時から当サービスが再び利用できることを当社が確認した時までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に1ヶ月分に相当するサービス費用および付加機能費用の30分の1を乗じて算出した額を返却します。ただし、契約者は当該請求をなしえることとなった日から1ヶ月以内に当該請求をしなかったときは契約者はその権利を失うものとします。また、当該請求額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって費用の返却にかえさせていただきます。
2.利用契約成立後、当サービス開始の起算日である翌月1日に当サービスの提供が間に合わない場合は利用不能日数と同等の利用期間の延長をするものとし、費用の返却は行いません。
第30条(契約者の義務)
1.契約者は、当社に登録したIDおよびパスワードの管理、使用についての責任を持つものとし、当社に損害を与えないものとします。
第31条 (利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
1.契約者は、利用契約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできないものとします。
第32条(免責)
1.当社は、契約者が利用契約に基づく当サービスの利用に関して被害を被った場合やデータの消失等についても、なんらの責任も負いません。
2.第16条(提供の中止)の規定により当サービスの中断、延滞、データの消失等が発生しても、当社はいっさいその責を負いません。
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第10章 損害賠償 |
第33条(契約者の損害賠償責任)
1.契約者は、本約款に違反し当社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
第34条(当社の損害賠償責任)
1.当社は、本約款に違反し契約者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。但し、その損害賠償額は、契約者より当社に支払われた金額を超えないものとします。 |
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第11章 その他 |
第35条 (管轄裁判所 )
1.当サービスに関連して契約者と当社の間で問題が発生した場合には、契約者と当社で誠意をもって協議するものとします。
2.前項による協議においても解決しない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第36条 (準拠法)
1.契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 |
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附則:実施日 平成15年10月16日 |
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